【自動速度監視装置事件】容貌の撮影などとの関係性
みなさん、こんにちは!
今日は、自動速度監視装置事件を解説します。
最高裁判決はこちらになります。
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争点
自動速度監視装置で、速度違反車両の運転者・同乗者の容ぼうを写真撮影することの合憲性。
判決
速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされています。
犯罪の性質・態様から、緊急に証拠保全をする必要性があることは明らかであり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものです。
そのため
- 憲法13条には違反しない
また、写真撮影の際に、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになっても
- 憲法13条、21条に違反しない
このことは昭和44年12月24日の判決によっても明らかです。
以上のように、自動速度監視装置で写真撮影することは緊急の必要性があるため、憲法には違反しないという判例となります。
練習問題
合っていれば〇、間違っていれば✖で答えよ。
ウ.個人の私生活上の自由の一つとして,何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが,速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影は,犯罪捜査の必要性・相当性があるから,本人の同意や裁判官の令状がなくても許される。(司法試験H28 第二問 イ)
解答:〇
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