前科照会事件と名誉権などの関係性―昭和56年4月14日判決
みなさん、こんにちは!
今日は前科照会事件を解説していきます。
判決はこちらになります。
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争点
前科を公表することが許されるかどうか。
判決
前科・犯罪歴について
人の名誉や信用に直接かかわることであり、たとえ前科がある者でも「みだりに公開されない」法律上の保護に値する利益を有しています。
そして、市区町村長が、選挙資格の調査のために作成保管している犯罪人名簿に記載されている前科等をみだりに漏えいしてはいけないことは言うまでもありません。
前科等の公表について
前科等の有無が訴訟等の重要な争点となっていて、市区町村長に照会して回答を得る以外に立証方法がない場合に、裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は、これに応じて前科等に関して解答できます。
同様の場合に弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけものではありませんが、その取り扱いには格別の慎重さが要求されるとしています。
本件について
本件では、照会を必要とする事由として、」中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあったにすぎませんでした。
その場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、犯罪の種類・軽重を問わずに、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たるとするのが相当であるとしました。
以上見てきたように、前科を公表することが許される場合もありますが、それには慎重さが求められ、今回のような場合で前科等のすべてを報告したことは、公権力の違法な行使となります。
練習問題
ア.前科は人の名誉,信用に直接関わる事項であり,前科のある者もこれをみだりに公開されないという法的保護に値する利益を有するが,「裁判所に提出するため」との申出理由の記載があれば,市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される。(司法試験H28 第二問 ア)
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