憲法判例【夫婦別姓訴訟③】憲法24条婚姻の自由

みなさん、こんにちは!

今日は、夫婦別姓訴訟③を解説します。

参考は最高裁判決になります。

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争点

本件規定が憲法24条に違反するかどうか

論旨

「本件規定が夫婦となろうとする者の一方が氏を改めることを婚姻提出の要件とすることで、実質的に婚姻の自由を害するものであり、また、国会の立法裁量の存在を考慮したとしても本件規定が個人の尊厳を侵害するものとして憲法24条に違反する旨」

夫婦同氏制が婚姻の自由を制限しそれを定めた法律が憲法違反だという主張

本件規定について

「婚姻の効力の一つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたもので」あり、「婚姻をすることについて直接の制約を定めたものではない」としています。

つまり、夫婦で同氏にしないと結婚できない、という直接の制約を課したわけではない

このことから「婚姻及び家族に関する法制度の内容に意に沿わないところがあることを理由として婚姻を選択しない者がいるとしても、これをもって上記法制度を定めた法律が婚姻をすることについて憲法24条1項の趣旨に沿わない制約を課したものとして評価することはできない」としています。

ただ、ある法制度が婚姻の自由を制約している場合、それは「国会の裁量を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項」だとしています。

現時点では、婚姻をすることに制約を課してはいないということです。

憲法24条1項の規定について

「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなけらばならない」

婚姻・離婚をするかどうかは「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたもの」

憲法24条2項の規定について

「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」

つまり、具体的な法制度は国会に委ねており、「その立法に当たっては、道場1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる」

裁量権は広いものではなく、限界があるということですね。

その要請・指針について

①「憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと」

②「両性の実質的な平等が保たれるように図ること」

③「婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不利益に制約されることのないように図ること」

 ↓

要請・指針にも制限が加えられていることから、立法府の裁量は限定的であるといえます。

 

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婚姻及び家族に関する事項について

「国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係についての全体の起立を見据えた総合的な判断によって定められるべきである

「特に、人格的利益や実質的平等の実現の在り方は、その時々における社会的条件、国民生活の状況、家族の在り方等との関係において決められるべきもの」

この事項の規定には、柔軟性が求められるということです。

非嫡出子の相続分が、嫡出子の相続分と平等な相続分になったのは、時代の在り方等を考慮した一例といえる。

夫婦同氏制について

夫婦で同氏を称することで社会の集団として認識され、子供も同じ氏を称することで利益を受けやすくなる。

また、夫婦同氏制の不利益はあるとしながら近年「婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっているところ、上記の不利益は、このような通称使用が広まることで一定程度は緩和され得る」としています。

こうしたことを踏まえて、憲法13条、14条に違反する立法措置は、当然に許されないとはいえ憲法24条が、立法府に一定範囲で裁量権を与えていることを考慮すると 

「婚姻及び家族に関する法制度を定めた法律の規定が、憲法13条、14条1項に違反しない場合に、更に憲法24条にも適合するものとして是認されるか否かは、当該法制度の趣旨や同制度を採用することにより生ずる影響につき検討し」

「当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えないものとみざるを得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきものである」とします。

通称として婚姻前の氏を称することが禁止されていないなどのことから、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等に照らして合理性を欠いているはいえず、憲法24条には違反しないとしました。

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