憲法判例【税関検査事件】憲法21条税関検査の検閲
みなさん、こんにちは!
今日は、税関検査事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
本国への書籍を税関検査で輸入禁止にしたことが、憲法21条2項で禁止される検閲にあたるかが争点です。
判決
検閲の定義
①行政権が主体であるか
②それが思想の統制に当たるかどうか
③網羅的・一般的な禁止に当たるか
④事前規制である
※事前規制とは、発表前の審査や禁止のことです。
本件書籍について
本件税関検査で輸入を禁止した書籍はわいせつな表現を含んでおり、税関検査はわいせつ物の輸入を禁止しています。
※その出版物自体の思想ではなく、「わいせつな表現」に注目していることに注意。
加えてこの書籍は海外で、すでに発売済でした。
上記のことを考慮すると
・わいせつ物に対しての規制は思想を統制していない
・すでに発売済のため検閲の定義に当てはまらない
↓
本件書籍の輸入禁止は事前抑制・思想の統制ではなく、税関検査は憲法21条2項で禁止される検閲ではないと判断。
このように、税関検査の書籍の輸入禁止は上記の定義やその書籍の状況と照らして検閲には当たらず、税関検査の輸入禁止は違法ではないとしました。
練習問題 〇か×
①憲法の禁ずる検閲とは,公権力が主体となって,表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものをいう。(司法試験 H25 【第6問】 ウ)
答え ×
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