憲法判例【家永教科書裁判第一次訴訟上告審】憲法21条2項の検閲
みなさん、こんにちは!
今日は、家永教科書裁判上告審を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
教科用図書検定の合否は、憲法21条2項で禁止される検閲か
判決要旨
教科用図書検定について
「高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定等の判断は、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられている」
↓
合否は文部大臣が決める
文部大臣の判断過程において
「根拠となるべき検定当時の学説状況等についての認識や検定基準に違反するとの評価等に関して看過し難い過誤があり、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして国家賠償法上違法となる」
↓
判断過程に違法性はないため、国家賠償は認められない
教科書検定は「合憲、合法」で、検閲には当たらないという判例でした。
※教科書検定に合格できず教科用図書として販売できなくても、一般の指導書という形では販売できます
練習問題 〇か×
①教科書検定は,検定で不合格とされた図書を一般図書として「思想の自由市場」に流通させることを何ら妨げるものではなく,発表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから,憲法第21条第2項の「検閲」には当たらない。(司法試験 H22 【第5問】 ウ)
答え 〇
検閲に関する判例はこちらもご覧ください。
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