憲法判例~【宴のあと事件】とプライバシー権の侵害
みなさん、こんにちは!
今日は、宴のあと事件を解説していきます。
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争点
プライバシー権の侵害が認められるかどうか
判決
プライバシー権は、法的救済がある人格的利益であり、「侵害に対しては侵害行為の差し止めや精神的苦痛に因る損害賠償請求権が認められる」としました。
プライバシー権の侵害に対して、法的な救済が認められるには
①「私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること」
②「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること」
③「一般人の人々に未だ知られていないことであることを必要とし、このような公開によって当該私人が実際に不快、不安の念を覚えた」
これら3つの要件が必要であるとしています。
そして、「宴のあと」の内容を上記要件と照らし合わせて、プライバシー権を侵害するものとして認められるとしました。
これにより、表現の自由は制限を受けますが、それはプライバシー権を侵害したことによる制限で、表現の自由も公共の福祉による制限を受けるとしていますから、違法性はありません。
上記のプライバシー権の侵害が認められるための要件は、非常に重要です。
しっかり復習しておきましょう。
司法試験でも出題されています。
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