憲法判例【駅構内のビラ配布】憲法21条表現の自由の関係
みなさん、こんにちは!
今日は、駅構内でのビラ配布と表現の自由の関係を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
①鉄道事業法35条・刑法130条後段を適用して駅構内でのビラ配布を制限することは、憲法21条で保障される表現の自由を侵害するか。
②鉄道事業法35条にいう「鉄道地」の意義、刑法130条にいう「人ノ看守する建造物」の意義
判決①
表現の自由を侵害するか
表現の自由について
憲法21条が絶対に表現の自由を保障しているものではなく、財産権・管理権などを侵害するときには制限を受けることがある。
本件では、駅係員から許諾を得ずに駅構内に滞在し、演説を行っていたことは駅の管理権を害しているといえるから、その行為を上記法令を適用して処罰するのはなんら違法なものではない。
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②意義
鉄道地の意義
「鉄道の営業主体が所有又は管理する用地・地域のうち、直接鉄道運送業務に使用されるもの及びこれと密接不可分の利用関係にあるもの」をいう。
↓
本件ビラ配布行為が行われていた「駅構内」もそれにあた
人ノ看守する建造物の意義
「人が事実上管理・支配する建造物」をいうと解される
↓
駅構内はもちろんそれに当たるうえ、「駅敷地部分とこれに接する公道との境界」はシャッターにより分けられ、そのシャッターは駅係員によって閉ざされます。
そのため、駅構内が鉄道地・人ノ看守する建造物に当たることは明確といえる。
また、駅構内にビラ配布などを禁止するという趣旨の看板も設置されており、駅管理者の意思に反してビラ配布を行い、管理権を侵害していた。
ここからも、表現の自由を制限することが合理的であることが分かります。
以上をまとめるとビラ配布制限は憲法21条に違反しない鉄道地・人ノ看守する邸宅は上記の通りで法令の適用も誤っていないとした判例でした。
確認問題 〇か×
①表現の自由の行使のためのビラ配布を禁止することは許されない
②ビラ配布を行うために駅構内にいたことを理由に処罰しても、その処罰は合理的と言える
①× ②〇
ビラ配布の判例についてはこちらもご覧ください。
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