憲法判例【食糧管理法事件】憲法25条の生存権
みなさん、こんにちは!
今日は、食糧管理法事件を解説します。
参考は、最高裁判決になります。
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争点
当時の食糧管理法が憲法25条に違反するかどうか。
食糧管理法に違反する行為を行った被告人は、食糧管理法の規定では十分な食料を得ることができない。
そのため、それでは最低限度の生活が保障されず、食糧管理法が憲法25条に違反するという上告趣旨でした。
判決
憲法25条2項の規定について
「国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めてなければならない」というのは、「社会的施設の拡充増強に努力すべきことを国家の任務の一つとして宣言したもの」としました。
また、25条1項は「同様に積極主義の政治として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したもの」としました。
さらに、「主として社会的立法の制定及びその実施によるべきではあるが、かかる生活水準の確保向上もまた国家の任務の一つとせられた」としました。
つまり、これらは国家の「国政上の任務」であり国民一人一人に義務を持つわけではなく「社会立法及び社会的施設の創造拡充に従つて、初めて個々の国民の具体的、現実的の生活権は設定充実せられてゆく」ということ。
国家によってはじめて生活権が充実されて形になっていくため、憲法25条の規定から直接導かれているものではないということですね。
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×憲法25条の規定→生活権
〇憲法25条の規定→国政による政策→生活権
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上告人の論旨
「右憲法の規定から直接に現実的な生活権が保障せられ、不定食糧の購入運搬は生活権の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反である」
↓
しかし、上記生活権が直接保障されないことを踏まえると、同条に対する論旨は誤解であるということができます。
食糧管理法の目的について
「国民食糧の管理及び国民経済の安定を図るため、食糧を管理しその需給及び価格の調整並びに配給の目的を達するに必要な手段、方法、機構及び組織を定めた法律」
食糧管理法は戦時中に制定されたもので、国民が平等に食糧を得ることができるように、様々な規制を設けていました。
それは、戦後であってもこの訴訟当時には食糧管理法が必要だといえる状況にある。
そのため、食糧管理法は「国民全般の福祉のため能う限りその生活条件を安定せしめるための法律で」あり、憲法25条の趣旨と合致している立法だとしました。
このように、立法が公共の福祉のために立法目的のため、これが違憲無効という論旨も誤解であるということができるとしました。
今回の判例では、食糧管理法は憲法違反ではなく、憲法25条が直接生活権を保障していないことを覚えておきましょう。
生存権についてはこちらの判例もご覧ください
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