民法~表見代理の表面は代理権あり?
みなさん、こんにちは!
今日は、表見代理について解説していきます。
参考は民法表見代理になります。
表見代理
代理権はないが実際にあるようにみえ、あたかも代理人とみえるような行動をし相手方と契約を結んだ場合に、それを知らなかった相手を保護するために、その契約の効果を本人に帰属させる制度を表見代理といいます。
表見代理の種類
①代理権授与の表示による表見代理(109条)
代理権を与えたことを表示することが必要
代理権を完全に授与していなのに、代理権を得たと意思表示をすること
②権限外の行為の表見代理(110条)
基本代理権が存在していることが必要
使用するだけの貸借契約を締結する代理行為のはずが、売買契約を結んでしまった場合など
③代理権消滅後の表見代理(112条)
もともと代理権があったことが必要
代理権が消滅した後も、代理人として行動して契約を締結する場合
表見代理の成立
表見代理の成立には上記の必要とされる条件に加えて、相手方が善意・無過失であったことが必要とされ、その2つがそろえば表見代理が成立します。
代理については以下も参考にしてみてください。