憲法判例【河口付近地制限命令事件】と憲法29条の財産権
みなさん、こんにちは!
今日は、河口付近地制限令事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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事件
河口付近地制限命令は、河口の砂利採取の際に県知事の許可が必要と定めていた。
Xはもともと砂利採取業者でしたが、無許可で砂利を採取したため条例違反で起訴されました。
争点
Xは損失補償を請求したいが条例に規定がないため、補償の規定がない本件条例が、29条3項に違反しないかが争点
判決
砂利の採取に県知事の許可が必要なことについて
「この種の制限は公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には何人もこれを受忍すべきものである」
↓
公共の福祉のための規制だから、我慢しようということです。
これは財産権も公共の福祉により制限されるという憲法29条2項の規定から導かれています。
また、この砂利採取の規制は、「特定の人に対して特別の財産上の犠牲を強いるものとはいえない」 ため、この観点から、損失補償を定めない本件条例は憲法29条3項に違反せず無効ではないとしました。
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次に、本件条例に、定められない損失補償を見ましょう。
まず、損失補償というのは私たち国民の税金です。
つまり、損失補償を私たちにすることは、税金を返還していることになります。
損失補償を国民全員に認めると、国は国民に税金を納めてもらってそのまま返還する無駄な行為になります。
そのため、損失補償を定める場合は特定の人に特別に財産上の犠牲を強いる制限のみということになります。
※最高裁が損失補償について「特定の人が特別に強いられた犠牲を保障するということを意味する」としていることからも分かります。
特定の人が特別に強いられたというのは、Aさんという人のAさんの土地を公共の利益、例えば公共施設の建設などに使う場合など
↓
この場合、特定のAさんだけが、特別に財産上の犠牲を強いられています
ただ、最高裁も財産上の重大な犠牲が発生し、損失補償が明記されていない場合には憲法29条3項を直接根拠にして、損害賠償を請求できる余地があるとします。
財産権についてはこちらもご覧ください。
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