憲法判例【砂川神社事件】憲法20条信教の自由の政教分離原則・目的効果基準

みなさん、こんにちは!

今日は、砂川神社事件を解説します。

参考サイトは最高裁判決になります。

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争点

市が私有地を神社やその他の施設のために提供していたことが、憲法20条1項、89条に違反するか。

判決

その神社について

地域の伝統行事的な役割もあるが、それはその神社の形式の沿って行われており、宗教的意義を有している。 

そのため、その土地の施設は、「神社神道のための施設」であるということになります。

その管理団体について

神社を管理している氏子集団は、宗教的行事を行うのが目的の団体で89条で挙げられている「宗教上の組織若しくは団体」に当たることが明らかであり、また、施設使用対価を町内会に払うだけで他の費用は何も払っていない。

ここから、本件土地提供がその団体の活動を容易にしていることと、市が対価を得ることなく当該土地を宗教的施設に供していたことが分かります。

上記の事実は、「一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないもの」ということができる。これは目的効果基準に合致しています。

この土地提供時は「世俗的,公共的な目的から始まったもの」ということが認められているが、それが長期間継続し宗教的な目的に使用されたことは明らか。

つまり、本件の土地提供行為は、「我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるもの」とされました。

さらに、89条で禁止される公の財産の利用に供したことが明らかであり、20条1項で禁止の特権を与えたことに該当する。

このように土地の提供行為は、憲法20条、89条に違反していることから、目的効果基準に該当し政教分離原則違反とされました。

 

政教分離原則に関する判例はこちらもご覧ください

www.eityan-houritu.site

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