憲法判例【津地鎮祭訴訟】と憲法20条政教分離原則の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、津地鎮祭訴訟を解説します。

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争点

津市の地鎮祭への公金の支出が、政教分離原則に違反しないか

20条2項・3項

「いかなる宗教団体も、国から特権を受け又政治上の権力を行使してはならない」

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」

3項で政教分離原則が規定されています。

89条

「公金その他の公の財産は宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対しこれを支出し、又はその利用に供してはならない」

ここでは宗教団体等に公金や公の財産を提供してはならないことが述べられています。

 

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判決

「本件起工式は、宗教と関わりをもつものであることを否定しえない」として起工式(地鎮祭)が、宗教とかかわりを持つことを認めている

しかし、「その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼をおこなうという専ら世俗的なものと認められ」、地鎮祭というのは、社会では普通に行われていることとしている。

さらに、「その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないものである」

起工式(地鎮祭)への津市の公金支出は、宗教的活動には当たらないため、津市の起工式(地鎮祭)への公金支出は、政教分離原則規定に違反しないという判例でした。

ここで、その行為が「援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるもの」である場合に政教分離原則に違反するという目的効果基準が採用されています。

この目的効果基準は非常に重要になるので、ここで覚えておきましょう。

 

政教分離原則の判例はこちらもご覧ください。

www.eityan-houritu.site

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