憲法判例【愛媛玉ぐし料訴訟】憲法20条政教分離原則と目的効果基準

みなさん、こんにちは!

今日は、愛媛玉ぐし料訴訟を解説します。

参考サイトは最高裁判決になります。

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争点

愛媛県の行った玉ぐし料の支出は、宗教的活動に当たり憲法20条3項、89条に違反するか、つまり政教分離原則違反か。

判決

本件の行事について

それに関係する神社が、宗教的意義を有しているのは明らかであり、県が特定の団体と、関わり合いを持ったことは明らかといえます。

起工式とは異なり「その行事の宗教的意識が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことはでき」ない。

つまり「一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難い」としている

これを考慮してみると玉ぐし料を奉納した者は、宗教的意義を有しているといえる。

また、県が同種の儀式に対して公金を支出した事実がないから、このことからも特定の宗教団体を支援したというのが明らか。 

このことから、県は特定の団体を支援し、「特定の宗教への関心を呼び起こすもの」という認識を一般人は抱く。

上記を踏まえれば「目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべき」である。

つまり、この支援は目的効果基準に違反しているということ。

県と宗教との関わり合いが「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるもの」とされた。

以上より、20条3項の宗教的活動に当たり、政教分離原則に違反。

また、本件の団体は89条の、宗教上の組織若しくは団体に該当していることが明らかである。

その団体に県は支出したのであるから、政教分離原則に違反したことは、この事実からも明らかである。

補足として、香典が玉ぐし料と対比されるが、これは一般人からみても宗教的なものではないことが明らかとしている。

 

政教分離原則についてはこちらの判例もご覧ください。

www.eityan-houritu.site

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