司法試験H24公法系科目第2問―【砂川政教分離について】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H24の憲法第二問解説していきます。

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〔第2問〕(配点:3)
いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№2]から[№4])
ア.国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても,当該施設の性格や来歴,無償提供に至る経緯,利用の態様には様々なものがあり得るのであって,これらの事情のいかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。[№2]
イ.無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては,当該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく,当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。[№3]
ウ.宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第89条に違反し違憲と判断される場合には,このような違憲状態を解消するための手段として,使用貸借契約の解除までは必要ないが,当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。[№4]

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000098848.pdf

判例はこちらになります。
www.eityan-houritu.site

アについて

無償で提供されているとしても、それが当然に憲法に違反するものではなく他の様々な要素によって判断すべきとしています。

そのため、解答は1となります。

イについて

地元住民の一般的評価をもとにして判断するのではなく、一般人の評価をもとにするとしています。そのため、解答は2となります。

ウについて

最高裁では違憲状態を解消するための手段は述べられていません。そのため、解答は2となります。

 

www.eityan-houritu.site

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