憲法判例【加持祈祷事件】と憲法20条信教の自由の関係
みなさん、こんにちは!
今日は、加持祈祷事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
僧侶であるXが少女を治療だという加持祈祷で死に至らしめた事件です。
加持祈祷についてXを傷害致死罪に問うことが、Xの持つ信教の自由に違反しないかが争点になります。
判決
Xの行った加持祈祷行為について
・医療上で承認された治療行為とはいえない
・この被害者を死に至らしめたことは著しく反社会的
・信教の自由の保障を逸脱したものである
↓
上記のように結論づけ、Xの加持祈祷行為を傷害致死罪として処罰したことは、憲法20条1項の規定に違反するものではないとした。
本判例は信教の自由がどこまで保障されるかが重要ですが、人の生命や健康を奪う行為は保障されないことを覚えておきましょう。
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オウム真理教事件との関連
加持祈祷事件は、 宗教法人オウム真理教解散命令事件と関連があります。
加持祈祷事件では、少女を死に至らしめた行為が憲法20条の保障を超えるものとされ、オウム真理教事件ではサリンなどを生成しそれを使用して人を死なせた行為が憲法20条の保障を超えるものとされました。
一定の範囲で、憲法20条により心境に自由は保障されています。
ただ、公共の福祉・利益に反する行為などは憲法20条の心境に自由が保障されないケースになります。
加持祈祷事件とオウム真理教事件は一緒に覚えておきましょう。
確認問題 〇か×
①僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うにあたり、病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは、医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない。(司法試験 H28 【第5問】 イ)
解答 〇
類似の問題はこちらになります。
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