司法書士試験H29午前の部第12問【抵当権の順位】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士H29午前の部第12問を解説していきます。

 

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第12問 債務者Aに対する債権者として,A 所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額 2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり,また,無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が 5000 万円であったとして,次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

ア 抵当権の順位を,第1順位の抵当権者D,第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには,BとDの合意があれば足りる。

イ BがEに対して抵当権を譲渡した場合において,Eが当該抵当権を実行するためには,Eの債権の弁済期が到来していれば足り,Bの債権の弁済期が到来している必要はない。

ウ BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は 200 万円であり,BがEに対して抵当権を放棄した場合のBの配当額は 360 万円である。

エ BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は,BとDの合意によってすることができ,A,C及びEの承諾は不要である。

オ BがDに対して抵当権の順位を譲渡した場合のBの配当額は 580 万円であり,BがDに対して抵当権の順位を放棄した場合のBの配当額は 500 万円である。

1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ

出典

問題『司法書士試験H29問題

解答『司法書士試験H29解答』 

アについて

民法374条1項
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

抵当権の順位変更には各抵当権者の合意が必要であるため解答は✖になります。

イについて

抵当権の譲渡の場合において、イではBも弁済を受けることになるためEの弁済期だけが到来しているだけでは足りません。 双方の弁済期が到来していることが必要になるため、解答は✖となります。

ウについて

BがEに抵当権を譲渡した場合

EがBの600万円から自己の債権分の弁済(400万円)を受け、余った分がBの配当、つまり200万円がBの配当となります。

BがEに放棄した場合

①受けられる配当額を合計 600+0=600万円 ②両者の配当額を合計 600+400=1000万円 ③①×Bの債権額÷② 600×600÷1000=360万円 以上より、解答は◯となります。

エについて

抵当権の順位の譲渡や放棄は順位の変更と違って他の抵当権者に影響を与えないため、エであればBD間で合意することができます。 そのため、解答は◯となります。

オについて

まず、Eは無担保の一般債権者であるため弁済を受けることができません。

BがDに順位を譲渡

BがDに順位を譲渡した場合は、Bの600万円がDの2400万円に充当されることになり、後は順位通りにCが2100万円・Dが1800万円となります。 抵当権者内で処理されるので、残りの500万円はBの配当となります。

BがDに順位を放棄

①受けられる配当額を合計 600+2300=2900万円 ②両者の配当額を合計 600+2400=3000万円 ③①×Bの債権額÷② 2900×600÷3000=580万円 以上より、解答は✖となります。ウ=エ=◯・ア=イ=オ=✖なので解答は4となります。

 

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