司法書士試験H28午前の部第15問【譲渡担保】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法書士H28午前の部第15問を解説していきます。
第15問 譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア 不動産の譲渡担保権者が,その不動産に設定された先順位の抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権は,譲渡担保設定契約に特段の定めがない限り,譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に含まれない。
イ 譲渡担保権設定者は,譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず,清算金がない旨の通知もしない間であっても,譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益を放棄することにより清算金の支払を請求することができる。
ウ 帰属清算型の譲渡担保においては,債権者が清算金の支払若しくはその提供又は清算金がない旨の通知をせず,かつ,債務者も債務の弁済をしないうちに,債権者が目的不動産を第三者に売却したときは,その時点を基準として清算金の有無及びその額が確定される。
エ 譲渡担保権の目的不動産が,譲渡担保権設定者が賃借する土地に建てられた建物であり,譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときであっても,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にある間は,敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから,土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることはできない。
オ 将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結された場合,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款がない限り,譲渡担保権の目的とされた債権は譲渡担保契約によって譲渡担保権設定者から譲渡担保権者に確定的に譲渡されており,譲渡担保権者は,譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生した際に,特段の行為を要することなく,その債権を担保の目的で取得する。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
出典
問題『司法書士試験H28問題』
解答『司法書士試験H28解答』
アについて
目的とする不動産の価額から先順位の抵当権によって担保されている債権額を控除した価額について、譲渡担保権者は優先して弁済する権利を有しています。
譲渡担保権の設定者としては求償債権を譲渡担保の被担保債権まで含ませることを当然に予定していないので、特段の定めがなければ含まれないことになります。
そのため、解答は◯となります。
イについて
所有権を放棄しても清算金の支払いをできるとは解されず、上記判例の要旨でもイのように述べられて支払い請求をできないとしています。 そのため、解答は✖となります。
ウについて
判例:最高裁判決昭和62年2月12日 第三者に売却することで債務者は所有権を失ううえ、被担保債権も消滅することになるので判例ではウのように述べて、清算金の有無及び額を確定することとしています。
そのため、解答は◯となります。 ※← 第三者に売却した時点で、債務者は、受戻権(所有権)を終局的に失い、同時に、被担保債権消滅の効果が発生するから。
エについて
民法612条賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
判例:最高裁判決平成9年7月17日 エのような場合について、要旨では「建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当である」と述べられます。
そうすると、土地賃貸人は自由に契約解除をすることができるので、解答は✖となります。
オについて
判例:最高裁判決平成19年2月15日 将来発生すべき債権を目的とする譲渡担保契約が締結されており、それによって目的とされた債権が確定的に譲渡されています。
ここから、債権が将来発生しても、目的債権が担保契約に従って確定的に譲渡されているのだから、その債権を担保の目的で取得することができます。
そのため、解答は◯となります。以上、イ=エ=✖・ア=ウ=オ=◯なので解答は4となります。