民法~代理行為の中の復代理と無権代理
みなさん、こんにちは!
今日は、復代理と無権代理を解説します。
参考は復代理・復代理選任の責任・無権代理・無権代理の相手方の取消権・無権代理行為の追認・無権代理人の責任になります。
復代理
代理人が様々な事情によって代理人を選任し、それによって選任された代理人を復代理といいます。ただ、法定代理と任意代理によって復代理人を選任できる場合が異なります。
法定代理
選任する理由は必要なく法定代理人が自由に選任できます。
任意代理
①本人の許諾を得たとき
②やむを得ない事由があるとき
この場合以外は、任意代理は復代理人を選任することができない。
復代理人の責任
法定代理
すべての責任を負う。
しかし、怪我・病気などやむを得ない事由で選任した場合には、選任・監督責任のみを追う。
任意代理
選任・監督責任のみを負う。
ただし、本人の指名で復代理人を選任した場合、その復代理人が代理人として不適任又は不誠実であることを知ってそれを本人に通知又は復代理人を解任しなかった場合のみ責任を負う(民法105条)。
無権代理
代理権がない状態で代理行為を行うことを無権代理といいます。代理が有効に成立していないということですね。この場合は、本人に効果が帰属することはありません。
本人の取り得る行為
本人には追認権が認められており、その反対に帰属するのが好ましくない効果であるときは追認拒絶権も認められています。
無権代理行為が行われた場合の相手方の取り得る行為
①催告権 相手方の善意・悪意は関係ない
本人に対して相当の期間を定めて追認するかどうか催告することができ、確答がない場合には追認を拒したものとみなされます。
②取消権 相手方が善意の場合のみ
本人が追認する前には、その契約を取消する権利を認められている。
③無権代理人の責任 相手方が善意・無過失
相手方が善意・無過失で無権代理人が制限行為能力者でなければ、無権代理人はその契約の履行または損害賠償の責任を負うものとされています。
代理については以下もご覧ください。