憲法判例【八幡製鉄所政治献金事件】法人の政治活動の自由

みなさん、こんにちは!

今日は、八幡製鉄所政治献金事件を解説します。

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争点

会社が政党に政治献金をしたことについて、会社に政治的活動の自由が認められるかが争点です。

判決

会社の権利能力

会社は自然人と同じように社会の構成員たる地位を持っているから、社会的作用を負担しなければならない。

そのため、政治献金も同様で、社会的役割を果たして社会の発展に協力することは当然の行為として期待される

政治献金が参政権に違反するか

自然人に参政権が保障されるのはもちろんだが、会社も自然人と同様に納税者の立場にあり、政治への意見の表明などの行為はなんら禁止されるものではない

憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項について

「性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する」

このように会社も自然人同様の権利を有している場合もあり、政党への政治献金はなんら憲法に違反しない判例でした。

政治献金を行った取締役の忠実義務に関しては、合理的範囲を超え相当の金額を寄付しない限り違反しないとしました。

最後の忠実義務は出題の可能性が低いです。政治献金は適法、会社も、自然人同様の権利を有すると覚えましょう。 

 

政治活動の自由についてはこちらの判例もご覧ください

www.eityan-houritu.site

 

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