憲法判例【国家資格における合格、不合格についての裁判】と司法審査

みなさん、こんにちは!

今日は、国家資格における合格、不合格の裁判を解説します。

参考は最高裁判決になります。

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争点

国家資格の合格、不合格が司法審査の対象になるかどうか

判決

原判決

原告が国家試験の判定が誤りであることを十分証明しているのに、被告人が合格を拒否していることに対して、司法審査の対象として認められない事項であるとしていました。

この原判決は憲法13条の幸福追求権に違反する

こうしながらも司法審査の対象は法律上の争訟に限られているとし

法令の適用によって解決するに適さない単なる政治的または経済的問題や技術上または学術上に関する争は、裁判所の裁判を受けうべき事柄ではない」としました。 

※法律上の争訟について

法令を適用することで、解決し得べき権利義務に関する当事者間の争訟

資格審査の合否というのはその関係機関が判断するもので、法令を適用して解決する事項ではない

資格試験の合否は裁判所の司法審査の対象外と覚えましょう。

 

法律上の争訟や一般市民法秩序についてはこちらもご覧ください。

【板まんだら事件】

【警察予備隊違憲訴訟】

【共産党袴田事件】

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