司法書士試験H30午前の部第10問【立木の所有】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士試験第10問を解説していきます。

司法書士試験H30午前の部第9問

 

 

第10問 A,B及びCが各 3 分の 1 の持分の割合で甲土地及び甲土地上の立木を共有している場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア A,B及びCが全員で甲土地をDに賃貸した場合,その賃貸借契約を解除するためには,A,B及びCの全員が解除権を行使しなければならない。 イ Aが,Bが負担すべき甲土地上の立木の管理費用を立て替えた後に,Bが甲土地及び甲土地上の立木の共有持分をDに譲渡した場合,Aは,Dに対してその立替金の支払を請求することができる。 ウ Aは,B及びCの同意がなくても,甲土地の自己の持分に抵当権を設定することができる。 エ Aは,甲土地上の立木を不法に伐採したDに対し,単独では,その損害賠償を求めることはできない。 オ Aが,B及びCの同意を得ないで甲土地上の立木を伐採しようとしている場合,Bは,Aに対し,単独で伐採の禁止を求めることはできない。 1  アウ 2  アオ 3  イウ 4  イエ 5  エオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf

アについて

民法252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

判例:最高裁昭和39年2月25日

判例では、共有物を目的とする賃貸借契約の解除は252条にある「共有物の管理」に該当するとしており、過半数で決することになります。

そのため、解答は✖となります。

 

 

イについて

民法254条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

特定承継人に対しても行使することができるので、解答は◯となります。

ウについて

民法249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

持分に応じた使用ができるので、他の共有者の同意がなくても自己の持分のみに単独で抵当権を設定することができます。

そのため、解答は◯となります。

エについて

判例:最高裁昭和51年9月7日

判例では「 共有者は、共有物に対する不法行為によつて被つた損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる」と述べられます。

Dは単独で賠償を求めることが可能となるため、解答は✖となります。

オについて

保存行為は各共有者ができるということを考えれば、その禁止を単独で求めることも可能となります。そのため、解答は✖となります。

以上、イ=ウ=◯・ア=エ=オ=✖なので解答は3となります。