憲法判例~【旭川国民健康保険条例違憲判決】と条例・憲法・法律の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、旭川国民健康保険条例違憲判決を解説します。

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争点

①条例が憲法84条に違反するか

判決

租税とは

課税権に基づいて経費の資金調達するという目的をもつ、特定の給付に対する反対給付ではなく、一定の要件に該当する者すべてに課す金銭給付は、形式によらず租税に当たる。

そのため、市町村の国民健康保険の保険料は被保険者において保険給付を受けることに対しての、反対給付として徴収されるものとしています。

つまり、保険料に憲法84条が適用される余地はないということ。ただ、国民健康保険税は、目的税で反対給付だが形式が税であるため憲法84条が適用される。

 

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国民健康保険の賦課要件

租税以外の公課であっても租税に類似する性質があれば、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきとし、ただ、租税以外の公課は租税と異なる点が多々あり、目的も多種多様である。

そのため、賦課要件がどの程度具体的に定められるかは、公課の性質・賦課徴収の目的・強制徴収の度合いなどを総合考慮すべきとしています。

そこで、国民健康保険は、強制加入・強制徴収で租税に類似する性質を持ち、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきとします。

ただ、保険料の使途は限定され、法81条の委任に基き条例で賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制度合いなど様々なことを総合考慮する必要があるとれます。

本件条例について

賦課総額を規定したうえ、見込み額・予定収納率など専門的・技術的ない細目に関する事項を市長に委ね、見込み額の推計については議会を通じた民主的統制が及ぶと考えられる。

 

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そのため、本件条例が賦課総額の基準を定め、市長に対して、保険料率を決定しそれを告示の方式で委任することを定めていたことは法81条に違反せず、憲法84条の趣旨にも反しないとしました。

また、算定方法は賦課期日までに明らかにされ、保険料率には恣意的な判断が加わる余地はなく、これが賦課期日後に決定されても法的安定は害されないとしました。

そのため、市長が保険料率を賦課期日後に告示したことは、憲法84条の趣旨に反しないとしました。

練習問題

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合っていれば〇、間違っていれば✖で答えよ。

ア. 憲法第84条は,「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めているところ,同条にいう「法律」には条例も含まれるとする見解は,この判決と矛盾抵触する。[№40]

イ. この判決によれば,租税以外の公課であっても,租税に類似する性質を有するものについては,憲法第84条の趣旨が及ぶところ,その賦課徴収の強制の度合いは,当該公課と租税との類似性を検討するときの要素となる。[№41]

ウ. この判決は,法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき,委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して,憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。[№42]

解答:✖・〇・〇

 

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