憲法判例【小選挙区比例代表並立制】は合憲と言えるか 最高裁判決平成11年11月10日

みなさん、こんにちは!

今日は、小選挙区比例代表並立制が合憲かどうかを見ていきます。

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争点

小選挙区比例代表並立制は合憲と言えるか。

平成2年には中選挙区制に問題があり、平成6年に小選挙区比例代表並立制に制度が改正された。

本件は、改正公選法の衆議院選挙の仕組みに関する規定が憲法違反で無効であるから、それに依拠してなされた平成8年の衆院総選挙のうち、東京5区の小選挙区選挙は無効であると主張して訴えが提起された。

判決

選挙制度について

国会は裁量で衆参議員の公正・効果的な代表を選出するという目標実現のために、適正な選挙制度の仕組みを決定することができる。

新たな選挙制度の仕組みを採用すれば、その具体的に定めたものが、制約や法の下の平等などの憲法上の要請に反するため、国会の裁量権を考慮してもその限界を超えており、これを是認できなければ始めてこれが憲法に違反することになる。

要旨第一

これをもとにして考えると、小選挙区制度は死票が多くなってしまうが「死票はいかなる制度でも成立しうるものであり…この点をもって憲法の要請に反するということはできない」とします。

要旨第二

また、「政党その他の政治団体にも選挙運動を認めること自体は、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものであると解されるのであって、十分合理性を是認し得る」としました。

つまり、小選挙区制は合憲であり、比例代表制も違憲ではないと判断されました。

 

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