憲法判例【政見放送削除事件】公職選挙法・選挙制度の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、政見放送削除事件を解説します。

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争点

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/052730_hanrei.pdf』 政見放送の内容に、身体障害者に対する侮辱的表現(差別的表現)があり、それを削除して放送した行為が、「政見をそのまま放送される権利」を侵害しているかどうか。

判決

本件削除部分

テレビ放送は多くの人が注目しているものであり、それを認識しながら当時の身体障害者に対する侮辱表現を使った点は、「政見放送として品位を損なう行為を禁止した公職選挙法に違犯するもの」である。

公職選挙法の規定

「政見放送として…」という上記の規定は、テレビ放送による政見放送に強い影響力があることから、その放送の弊害を防止する目的で政見放送の品位を損なう目的を禁止したもの」としています。

そのため、今回の削除部分である政見放送の品位を損なうような言動は、法的に保護された利益とは言えず、その言動が放送されなくても法的利益の侵害はないとしました。

その言動が法的に保護されませんから、放送されなくても利益侵害がないのは当然ですよね。

今回の判例では、政見放送の不適切な部分を削除する行為が違法なものではなく、放送されなくても利益侵害がないと覚えておきましょう。

 

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司法試験でも出題されています。

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