憲法判例【高田事件】迅速に裁判を受ける権利

みなさん、こんにちは!

今日は、高田事件を解説していきます。

参考高田事件最高裁判決

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争点

事件後16年も裁判が中断していたことが、憲法37条1項に定める迅速な裁判を受ける権利に違反しないか

判決

審理が遅延することについて

「憲法が守ろうとしている被告人の諸利益が著しく害されると認められる異常な事態が生ずるに至った場合には、さらに審理をすすめても真実の発見にははなはだしく困難で、もはや公正な裁判を期待することができ」ない

また、その遅延することによって「いたずらに被告人らの個人的および社会的不利益を増大させる結果となるばかり」である。

こうしたことから、審理を進めるのは不適当だとして「その手続きをこの段階おいて打ち切るという非常の救済手段を用いることが憲法上要請されるものと解すべき」としました。 事件から16年も経っていますから、町の風景も変わるのは当然です。

それに伴って事件の証拠もなくなりますから、審理を進めないのが妥当だと言えます。 ただし、遅延の原因が被告人にある場合には「たとえ審理に長年月を擁したとしても迅速な裁判を受ける被告人の権利が侵害されたということはできない」としています。

遅延の要因が被告人にある場合は、保護する必要がありませんからね。

これは当然だといえるでしょう。 今回の遅延の原因は被告人側になかったことから「刑事事件が裁判所に係属している間に、迅速な裁判の保障事項に反する事態が生じた場合においては、判決で免訴の言渡をするのが相当」としていま。

免訴、つまり裁判をしないということですね。憲法違反により、被告人の利益が保護されたといえます。 今回の判例の重要部分は、最後の判決文です。 遅延の原因が被告側になく、憲法に違反した状況が発生している場合は免訴の言渡がされたということを覚えておきましょう。  

 

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