【刑事被告人の費用負担】昭和23年12月27日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、刑事被告人の費用負担に関する判例を見ていきます。

全文は、こちらになります。

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争点

刑事被告人の費用負担と憲法37条の関係性について。

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

出典『日本国憲法第37条 - Wikipedia

判決

公費で自己のために承認を求める権利を有するという意義は、刑事被告人は証人の喚問を請求するには財産上の出損を必要としない、つまり証人尋問の費用=旅費・日当等は国家が支給するのであり、訴訟進行過程で被告人にこれを支弁させないということです。

これは、被告人が無資産などの事情で、十分に承認の喚問を請求する自由が妨げられてはならないという趣旨です。

刑事被告人に訴訟上の防御権を遺憾なく行使させようとする法意に基づく。

しかし、それは被告人に訴訟の当事者たつ地位にある限度において、その防御権を十分に行使させようとするものです。

そのため、被告人が判決で有罪の判決を受けた場合にも、被告人に訴訟費用の負担を命じてはならないという趣旨の規定ではないとしました。

訴訟に要する費用は公費として国家が負担することとして、有罪の宣告を受けた刑事被告人にも訴訟費用を負担させてはならないという趣意の規定ではないとします。

 

裁判確定の上で、訴訟に要した費用を何人に負担させるかという問題は、憲法の規定の関知しないところで、法律で適当に規定し得る事柄です。

刑訴法は刑の言い渡しを受けた被告人に費用を負担させることを原則とし、刑訴費用法は、証人の喚問に関する費用をもって公訴に関する訴訟費用とする旨を規定します。

こうした規定が憲法37条2項に違反するところはない。

 

まとめ

みてきたように、刑訴法の規定に従って証人喚問に要した費用を含む訴訟費用を被告人の負担としたのは正当とされました。

 

司法試験でも出題されています。

www.eityan-houritu.site

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