司法試験H25公法系科目第7問―〔憲法23条学問の自由〕

みなさん、こんにちは!

今日は司法試験公法系科目H25の第7問を解説していきます。

www.eityan-houritu.site

スポンサードリンク

 

 

〔第7問〕(配点:2)
憲法第23条の保障する学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№15])
ア.学問研究は,真理の探究を目的とするので,それが大学で行われる限り,研究テーマについても,研究を遂行する手段・方法についても,制約されない。
イ.国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,憲法第23条に違反しない。
ウ.大学の自治の保障は,大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。
1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○
4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ×
7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ×

出典

問題『http://www.moj.go.jp/content/000111054.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/000111535.pdf

アについて

学問研究が真理の探求を目的とするものであっても、その真理を探究する過程で公共の福祉を犯すようなことがあってはならず、研究遂行の手段・方法で一定の制約があると言えます。

そのため、解答は✖となります。

イについて

研究費の助成に差異が設けられたとしても学問の研究を行うことができます。そのため、この差異は平等原則との関係で捉えられることが多いと考えられます。

そのため、解答は◯となります。

ウについて

大学の自治には、学生の管理や大学施設の管理・教職員の人事権にも及びます。人事権まで及ばない場合、教職員が自由にいろいろなことをやって秩序を乱すということも考えられるでしょう。

そのため、解答は✖となります。

以上、ア=ウ=×・イ=◯となるので解答は6となります。

 

www.eityan-houritu.site

スポンサードリンク