憲法判例【生活保護変更決定取消請求事件】最高裁平成20年6月26日
みなさん、こんにちは!
今日は、生活保護変更決定取消請求事件を解説していきます。
判決全文はこちらになります。
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争点
厚生労働大臣が保護基準を改定して老齢加算を廃止したこと、及びこれに基づいて福祉事務所長が給付を減縮した本件各決定を行ったことが法56条並びに憲法25などに違反するか。
判決
基準の改定に関して
前期大臣が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定するなど、憲法及び生活保護法の趣旨、目的に反し、同法によって与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用した場合に違法と判断されるものというべき。
様々な点を考慮すると
前期決定の前提となる前期決定の基準の改定が「正当な理由」を欠き、前期大臣がその裁量権の逸脱又は濫用したことを基礎付けるまでの事情は認められない。
また、前期の者らそれぞれの具体的な生活状況に照らして見ても、老齢加算の廃止による減額後の保護の内容が「健康で文化的な最低限度の生活」の需要を満たしてないとまではいえない。
結果
前期基準の改定に同法及び憲法25条違反の違法があったとは認められないとして、前期処分を適法とした。
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司法試験でも出題されています。