憲法判例【学生無年金障害者訴訟】最高裁平成19年9月28日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、学生無年金障害者訴訟を紹介します。

判決全文はこちらになります。

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争点

国民年金法が保険料免除規定の適用に関して区別したこと、及び立法府が学生等を強制加入保険者とするなどの措置を講じなかったことが憲法25条、14条1項に違反しないか。

判決

平成元年改正前の法の下において

20歳以上の学生は、国民年金に任意加入して保険料を納付していない限り、傷病により障害の状態にあることとなっても、初診日において国民年金の被保険者でないため障害基礎年金等の支給を受けることができない。

また、保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間には、上記の国民年金への加入する取扱いの区別及びこれに伴う保険料免除規定の適用に関する区別によって、障害者基礎年金等の受給に関し差別が生じていたことになる

国民年金制度について

憲法25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるところ、同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の裁量にゆだねられている。

それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、混同とみざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなけらばならない。

平成元年改正前の法について

20歳以上の学生の保険料負担能力、国民年金に加入する必要性ないし実益の程度、加入に伴い学生及び学生の属する世帯の世帯主等が負うこととなる経済的な負担等を考慮し、保険方式を基準とする国民年金制度の趣旨を踏まえると・・・

→①20歳以上の学生を国民年金の強制加入被保険者として一律に保険料納付義務を課すのではなく、任意加入を認めて国民年金に加入するかどうかを20歳以上の学生の意思にゆだねることとした措置は、著しく合理性を欠くということはできない

→②加入等に関する区別が何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いであるということもできない

 

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加入等に関する区別に関して

保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金等の受給に関し差異が生じていたところではある。

しかし、いわゆる障害基礎年金等の受給に関し保険料の拠出に関する条件を緩和するかどうか、どの程度緩和するかは、国民年金事業の財政及び国の財政事情にも密接に関連するものである。

結論

平成元年改正前の法における強制加入制例外規定を含む20歳以上の学生に関する上記の措置及び加入等に関する区別並びに立法府が平成元年改正前において20歳以上のがくせいについて国民年金の強制加入被験者とするなどの所論の措置を講じなかったことは、憲法25条、14条1項に違反しない

20歳前障害者について

20歳前障害者は,傷病により障害の状態にあることとなり稼得能力,保険料負担能力が失われ又は著しく低下する前は,20歳未満であったため任意加入も含めおよそ国民年金の被保険者となることのできない地位にあったのに対し,初診日において20歳以上の学生である者は,傷病により障害の状態にあることとなる前に任意加入によって国民年金の被保険者となる機会を付与されていたものである。

差異が生じるとしても、この差異は不当な差別的取扱いとはならず、立法不作為が憲法25条、14条1項に違反しないとしています。

 

司法試験でも出題されています。

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