司法試験過去問解説平成27年憲法短答式試験 第14問 【委任立法】

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第14問

〔第14問〕(配点:2)
委任立法に関する次のアからエまでの各記述について,誤っているもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№30])
ア.憲法第73条第6号は委任命令を一般的に認めているが,多数説は,専門技術性と迅速な対応の必要性から,権利や義務に関して法律の内容の詳細規定の命令への委任を認めている。
イ.憲法第41条からして,命令に委任する場合には,白紙委任が禁止される。さらに,学説は,当該法律の本質をなす部分や重要事項に関して議会が定めることを求める。
ウ.判例は,被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に,14歳未満の者との接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。
エ.判例は,インターネット販売が認められる医薬品を一定の医薬品に限定した薬事法施行規則について,法律の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとした。
1.アとイ 2.アとウ 3.アとエ 4.イとウ 5.イとエ 6.ウとエ

問題の出典はこちらになります。

解答の出典はこちらになります。

アについて

イについて

委任立法においては白紙委任は許されておらず、個別具体的に委任することが求められています。よって、イは〇となります。

ウについて

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本件では「規則120条は、法の容認する接見の自由を制限するものとして、法50条の委任の範囲を超えた無効のもとのいうほかない」とされました。

施行規則が委任の範囲を超えたものであって無効とされているため、解答は✖となります。

エについて

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本件判決では、一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することになる限度で、薬事法の趣旨に適合するものではなく、委任の範囲を逸脱したものとされました。

よって、解答は〇となります。

 

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