【刑事訴訟法】呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法と憲法38条1項の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法と憲法38条1項の関係を見ていきます。

全文はこちらになります。

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争点

呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法と憲法38条1項の関係性。

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

出典『日本国憲法第38条 - Wikipedia

 

判決

憲法38条1項は、刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保証したものと解すべきとしました。

そして、呼気検査は、酒気を帯びて車両等を運転することを防止する目的で、運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものです。

つまり、運転者の供述を得ようとするものではありません。

ここから、呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法の規定は、憲法38条1項に違反するものではないとされました。

呼気検査を拒んだ者を処罰する道路交通法は憲法38条に違反しないという判例となります。

 

司法試験でも出題されています。

www.eityan-houritu.site

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