憲法判例【酒類販売免許制事件】と憲法22条職業選択の自由
みなさん、こんにちは!
今日は、酒類販売免許制事を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
酒類の販売に免許制を設けていることが憲法22条1項に違反するかどうか。
酒類を販売するときは、国に代わって販売者が消費者から税を集めると定められています。
そのため、財政基盤がないと税金を着服するおそれがあるため免許制が設けられていました。
判決
今回の規制は租税(酒税)を確実に回収するという国家の財政の目的のための許可制という規制といえます。
「その必要性と合理性についての立法府の判断が政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理なものではない限り、憲法22条1項に違反しない」
↓
立法府の判断に裁量の逸脱が認められなければ憲法違反にはならないということです。
酒税法の免許制採用について
「酒類製造業者に納税義務を課し、酒類販売業者を介しての代金の回収を通じて税負担を消費者に転嫁するという仕組みをとっていることに伴うものであるから、立法府の裁量の範囲を逸脱するものではない」
↓
この税負担の仕組みからそれを実現するために許可制は必要で裁量の範囲を逸脱するものではないということです。
租税の確実な回収のため職業に許可制を設けるのは憲法22条1項に違反しないとされた判例でした。
職業の自由は制限されることもあるということを覚えておきましょう。
練習問題 〇か×
①酒類販売の免許制に関する立法事実が変化しているので,当該免許制の合憲性は厳格度を高めた基準で審査されるが,酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。(司法試験 H26 【第9問】 ア)
答え ×
職業選択の自由についてはこちらもご覧ください。
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