民法総則意思表示~詐欺と強迫は似ているけど微妙に違う?
みなさん、こんにちは!
今日は、詐欺と脅迫を解説していきます。
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詐欺又は強迫
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
『民法96条』
解説
詐欺や強迫によってした意思表示は、基本的に取り消すことができます。しかし、詐欺の場合には、相手方が詐欺の事実を知っていた場合(悪意)の場合には意思表示を取り消すことができ、善意の場合には取り消すことができません。
例えば、AがBに詐欺をされて土地をBに売却してさらにBがその土地をCに転売した場合に、Cが詐欺の事実を知っていれば意思表示を取消可能、Cが詐欺を知らなければ意思表示は取り消すことができません。
また、AがBに詐欺をされてCに土地を売却したような「第三者による詐欺の場合」にも、Cが詐欺の事実を知っていれば意思表示を取り消すことができます。
一方で強迫は、相手方の善意・悪意に関わりなく意思表示を取り消すことができる点は、詐欺と異なっている点と言えるでしょう。また、詐欺については、過失の有無は不要です。
第三者に関連して
いつまでに利害関係に入れば保護されるか
意思表示が取り消される前に利害関係に入ることで、第三者として保護されます。
対抗要件は必要か
第三者は、取消前に利害関係に入れば対抗要件は必要ありませんが、対抗要件が必要になる場合があります。
意思表示の取り消しを行った後の、登記復活前の第三者
意思表示を取り消すことで取消しの遡及効が働き、Aに土地が戻ることになりますが、登記をAに移転させる前に第三者Cが表れた場合には、AとCは177条の対抗関係となり、先に登記を備えた方が勝つことになります。
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