民法意思表示~詐欺と強迫の違いは明確に

みなさん、こんにちは!

今日は、詐欺と強迫を解説していきます。

 

詐欺

96条1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

 

登場人物は、表意者A・相手方B・第三者Cの三人。

2パターンの詐欺を解説していきます。

 

①相手方による詐欺

BはAをだまして自分に土地を売らせ、BはそれをCに売りました。

この場合、Cがその詐欺の事実を知らなかった場合(善意)にはAはその契約を取り消せませんが、Cが詐欺を知っていた場合(悪意)には取り消すことができるとされます。

 

96条2項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 

96条3項

前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 

②第三者による詐欺

CがAをだましてBに土地を売らせました。

この場合、Bが詐欺について善意であればその土地の契約を取り消すことができず、Bが悪意であれば取り消すことができます。 

 

①の場合、善意の第三者として保護されるために無過失・有過失であるかは必要ない・登記も必要ないため、善意でありさえすれば保護されます。

また、96条3項から、第三者として保護されるためには詐欺行為の取消前に利害関係に入ればいいとされています。

 

取消後の第三者については、相手方Bから表意者A・相手方Bから第三者Cへの二重譲渡とみなされ、177条によって処理されてきます。

 

 

強迫

強迫による意思表示は、取消のしの対象となり取り消されると無効となります。      その場合、第三者または相手方の善意・悪意に加え過失の有無は問われず、強迫であれば取消が可能な点は、詐欺と区別して覚えておきましょう。