民法意思表示~思ってることと違うのが錯誤

みなさん、こんにちは!

今日は、錯誤を解説していきます。

 

 

錯誤

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があった時は、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない。 『民法95条

解説

錯誤というのは、思っていることとやっていることが異なること(よく、「勘違い」や「思い違い」という言葉で表現されます)を意味します。

錯誤の種類

①動機の錯誤

②意思表示の錯誤

①動機の錯誤

これは動機に勘違いがある場合を意味しており、有名人のサインだと思って購入したが有名人のサインではなかった場合などです。勘違いで物を購入してしまう場合などですね。

②意思表示の錯誤

意思を表示するときに勘違いがある場合を意味し、さらに表示上の錯誤表示内容の錯誤に分かれます。

表示上の錯誤は100万円と表記するのを10万円と表記した場合、表示内容の錯誤はドルと円を同価値だととらえ1ドル=1円と勘違いする場合を意味します。

錯誤無効

95条 意思表示は、法律行為の要旨に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、自らその無効を主張することができない。

意思表示の錯誤

①法律行為の要素に錯誤があったとき→意思表示は無効

②表意者に重大な過失があったとき→表意者は無効を主張できない

①法律行為の要素に錯誤があったとき

先ほどの②の例でいえば、100万円ではなく10万で売ろうとした契約では契約という法律行為の要素であるお金の面に錯誤があったといえますから、表意者は無効を主張できます。

②表意者に重大な過失があったとき

ただ表意者に重大な過失がある場合は表意者からの意思表示の無効の主張はできないので注意しておきましょう。どの場合であるかは覚える必要はありません。

 

 

動機の錯誤

判例では、動機の錯誤は95条の錯誤に含まれないとされます。しかし、動機の錯誤が95条の錯誤に含まれ無効を主張できるのは、錯誤がなければ表意者が意思表示をしなかったであろうと認められる場合だとされています。

例)Aが表意者Bに車を売ろうとしています。Bはその車を新車だと思って「購入する」という意思表示をしました。

しかし、その車が新車ではなく中古品だった場合、この勘違いが無ければ購入するという意思表示をしなかったと考えられるため、この動機の錯誤は無効を主張できます。

動機の錯誤、意思表示の錯誤を区別して覚えておきましょう。

 

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