【物権】―物権の種類・特徴と物権的請求権を解説 民法講座

みなさん、こんにちは!

今日は、物権を解説していきます。

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①物権・債権の違い

物権とは、物を直接支配することによって利益を享受するための権利であり、債権というのは特定の人に対して特定の行為を要求しうる権利とされています。

②物権の特徴

・直接性

物権は債権と違って他者の行為(債務の履行など)要することなく、「直接」に物を支配することができます。

・絶対性

物権という権利は、どんな人に対してもその権利を主張することができますが(物権の絶対性)、債権は特定の人(債務者)に対してのみ特定の行為を請求することができます(相対性)。

・排他性

同じ物の上に同じ内容の物権が2つも3つも成立することはなく、ある物に物権が成立したならその外に物権が成立することはありません。これを物権の排他性または一物一権主義ともいわれます。

債権の場合は真逆で、一つ契約を結んでまた別の契約を結ぶことも可能であるため、債権には排他性がないと考えられます。

 

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③物権の種類

所有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権・占有権が、物権に当たるとされています。これについては、後々の記事で詳しくみていきましょう。

④物権的請求権

物権的請求というのは、物権の支配状態を妨害されたり、その支配が将来妨害されてしまうおそれがあるときなどに、その妨害を取り除いたり予め予防できる権利のことをいいます。それには、3つの権利があります。

・返還請求権

返還請求権というのは自身が持つ物の占有が奪われてしまった場合に、その物を自分の方に渡すように要求することができる権利をいいます。

例えば、土地に建てている空き家に他人が住んでいた場合、自身の占有が奪われているため返還請求権を行使することができます。

・妨害排除請求権

妨害排除請求権とは、自分の物の一部で物権が侵害されている場合に、その妨害を排除できるよう請求できる権利です。

たとえば、自分の家の敷地内にごみが捨てられたり、勝手に物置にされたりした場合に妨害排除請求権を行使することができます。

・妨害予防請求権

これは、先の2つの権利と違って、将来的に物権が侵害されてしまう場合に備えて、それをあらかじめ予防するように請求できる権利です。

例えば、相手の土地にある塀が崩れてこちらに倒れてきそうなので、塀を修復するために妨害排除請求権を行使することができます。 

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