司法試験H20公法系科目第16問【内閣及び内閣総理大臣】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H20公法系科目第16問を解説していきます。

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〔第16問〕(配点:2) 内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は[№34])

ア. 議院内閣制に関する責任本質説は,内閣の国会に対する連帯責任,衆議院の内閣不信任決議権,内閣の衆議院解散権を,議院内閣制の必須の要素としている。

イ. 内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負うが,他方,憲法第99条により憲法尊重擁護義務をも負うので,内閣が違憲と解する法律が成立した場合には,一時的であれば,その執行を停止することができる。

ウ. 内閣総理大臣は国務大臣の任免権,国務大臣の訴追に対する同意権及び予算の作成・提出権を有するが,これらはすべて内閣総理大臣の専権事項であるので,閣議にかけて決定する必要はない。

1. ア○ イ○ ウ○ 2. ア○ イ○ ウ×

3. ア○ イ× ウ○ 4. ア○ イ× ウ×

5. ア× イ○ ウ○ 6. ア× イ○ ウ×

7. ア× イ× ウ○ 8. ア× イ× ウ×

出典

問題『司法試験H20公法系科目問題

解答『司法試験H20公法系科目解答

アについて

責任本質説では、内閣が国会に対して責任を負うことを重視しており、この説では内閣が総理大臣を指名・不信任決議することが可能となります。

衆議院解散権は重視されていないので、解答は✖となります。

イについて

違憲と判断した法律を執行停止にすることは、内閣が違憲審査権を行使しているというふうに考えられてしまうため、裁判所が違憲と示さない限りは執行する義務を負うと考えられます。 そのため、解答は✖となります。

ウについて

予算の作成は内閣総理大臣ではなく内閣の専権事項であるため(憲法73条)、解答は✖となります。以上、ア=イ=ウ=✖なので解答は◯となります。

 

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