憲法判例【外国人の地方参政権】最高裁平成7年2月28日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、外国人の地方参政権に関する判例を解説していきます。

最高裁の判決全文はこちらになります。

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争点

外国人に地方参政権が認められるかどうか。

判決

憲法3章について

「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」としています。

外国人にも基本的人権の保障が及ぶこともある

「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべき否かについて考えると」

「憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならない」とします。

そして「主権が『日本国民』に存するとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らか」としました。

→「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法十五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当」としました。

以上より、外国人には基本的人権の保障が及ぶこともありますが、憲法十五条一項の規定は日本に在留する外国人には及ばないことが分かります。

地方自治について定める憲法8章について

「九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定してい」ます。

「前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると」

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」とします。

→「右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」としました。

 

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憲法93条2項に関して

「我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえ」ません。

ただ「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解され」ます。

そのため「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて」

「その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」としました。

その居住する区域の地方公共団体と密接な関係を持つ永住外国人に、地方公共団体の長・議会の議員等に対する選挙権を与えることは、憲法上禁止されておらず与えることも可能とされています

以上のように述べましたが「しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」とします。

措置を講じるかは国の立法政策に関することであり、憲法でも義務化されていないため措置を講じなくても違憲の問題は生じません

まとめ

以上見てきたように、地方公共団体の長・議会の議員の選挙権を日本国民である住民に限定した地方自治法・公職選挙法の各規定は憲法15条1項・93条2項に違反しないとされました。

 

司法試験でも出題されています。

www.eityan-houritu.site

 

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