司法試験H21公法系科目第13問【文理解釈】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H21第13問を解説していきます。

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〔第13問〕(配点:3) 法解釈の方法の一つとして,文理解釈がある。それは,条文の文言の辞書的意味や条文の文法的構造等に基づいて条文を解釈する方法である。文理解釈は,憲法解釈における一つの方法でもある。次のアからウまでの各記述について,文理解釈によって導くことのできる見解である場合には1を,文理解釈によっては導くことのできない見解である場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№25]から[№27])

ア.日本国憲法において外国人の人権が保障されていることを否定する見解[№25]

イ.行政手続への憲法第31条の適用あるいは準用を否定する見解[№26]

ウ.政教分離原則における目的効果論[№27]

出典

問題『公法系科目H21

解答『公法系科目H21

文理解釈とは

法律条文を構成している文字や字句に従って法規を解釈することであり、法文の意味、文言の意味を明らかにするという方法によってなされる法の解釈である。 出典『占部行政書士事務所

アについて

日本人のみに限定すると解されているもの以外は外国人にも保障されるという見解がありますが、これは文言からは導くことができません。 そのため、解答は1となります。

イについて

憲法31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
文言上は刑事手続きの法定の規定と解されているため、行政手続きへの適用・準用を否定していることになります。
そのため、解答は1となります。

ウについて

憲法20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

目的効果基準

「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」
憲法20条の文言から政教分離原則を解釈できても、国家と宗教を分けることから目的効果諭までは導くことができないでしょう。
そのため、解答は2となります。
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