司法試験H21公法系科目第14問【国会】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H21第14問を解説していきます。

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〔第14問〕(配点:2) 国会が国の唯一の立法機関であること(憲法第41条)に関する次のアからエまでの各記述について,明らかに誤っているもの二つの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№28])

ア.最高裁判所規則制定権は,国会だけが実質的意味の立法を制定できることに対する憲法が定める例外であるから,裁判所の内部規律や司法事務処理に関する事項については最高裁判所規則で定めなければならず,裁判所法もそうした事項について定めていない。

イ.憲法第41条にいう「立法」を国民に義務を課しあるいは権利を制限する法規範の定立と解するならば,栄典はそれを授与された者に利益を与えるにすぎないから,栄典制度を政令で定めても違憲とはいえない。

ウ.国会が国の唯一の立法機関であることは,立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが,例外として,一の地方公共団体のみに適用される特別法については,当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り,その団体の住民投票による同意を必要とする。

エ.憲法は,国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していない。一般には,国の行政組織の基本は法律で定めるべきであるが,各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている。

1.アとイ 2.アとウ 3.アとエ

4.イとウ 5.イとエ 6.ウとエ

出典

問題『公法系科目H21

解答『公法系科目H21

アについて

最高裁判所規則の内容も法で定めることができると解されているため、解答は✖となります。

イについて

立法が国民に義務を与えるとする見解に立てば、利益を与えるにすぎない栄典を制度として条例で定めても違憲とならないことは明らかなので、解答は◯となります。

ウについて

憲法95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 
定められるように、特別法の場合は住民の権利・利益に関係してくるので、住民投票で過半数の同意が必要になります。
そのため、解答は✖となります。

エについて

一般的には国家行政組織法などで行政組織の基本などが定められますが、細かいことはそれぞれに決めてもらった方が行政もスムーズになる場合があるでしょう。

そのため、解答は◯となります。 以上、ア=ウ=✖・イ=エ=◯なので解答は2となります。

 

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