憲法判例【憲法40条】最高裁昭和31年12月24日判決

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今日は、最高裁昭和31年12月24日判決を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

争点

憲法第40条の「抑留又は拘禁」は不起訴となった場合の抑留等も包含するか。

判決

憲法40条について

「『……抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき……』と規定しているから、抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となつた場合は同条の補償の問題を生じないことは明らかである」

「憲法40条にいう『抑留又は拘禁』中には、無罪となつた公訴事実に基く抑留または拘禁はもとより、たとえ不起訴となつた事実に基く抑留または拘禁であつても、そのうちに実質上は、無罪となつた事実についての抑留または拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁もまたこれを包含するものと解するを相当とする

 
⇒不起訴となった事実に基づく拘留・拘禁であっても、無罪となった事実についての抑留・拘禁が含まれているのであれば、憲法40条の要件を満たすということ。