憲法判例【国労広島地本事件】最高裁昭和50年11月28日判決

みなさん、こんにちは!

今日は、最高裁昭和50年11月28日判決を解説していきます。

最高裁全文はこちらになります。

争点

国鉄労働組合は脱退した組合員に対して脱退前の未納の一般組合費と臨時組合費の支払いを請求しました。

今回は、労働組合費の内約が政治的事情の絡むものであったため、組合員に政治的立場を強制するような費用を請求できるかが争点となります。

判決

労働組合について

「労働組合は、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であつて、組合員はかかる目的のための活動に参加する者としてこれに加入するのであるから、その協力義務も当然に右目的達成のために必要な団体活動の範囲に限られる

労働組合に対する組合員の協力義務は目的達成のための活動の範囲に限定される

「今日においては、その活動の範囲が本来の経済的活動の域を超えて政治的・社会的・文化的活動など広く組合員の生活利益の擁護と向上に直接間接に関係する事項にも及び、しかも更に拡大の傾向を示しているのである」

⇒組合の活動の範囲は組合員と直接に関する事項にも及び、拡大している。

「このような労働組合の活動の拡大は、そこにそれだけの社会的必然性を有するものであるから、これに対して法律が特段の制限や規制の措置をとらない限り、これらの活動そのものをもつて直ちに労働組合の目的の範囲外であるとし、あるいは労働組合が本来行うことのできない行為であるとすることはできない

こうした活動に対して規制などがされない限り、目的の範囲外である・本来行えない行為であるとすることはできない。 

組合員について

組合の活動の範囲が広く弾力的でも、労働組合の目的の範囲内のすべての活動に当然かつ一様に組合員に対して統制力を及ぼし、組合員の協力を強制すると速断はできない

全ての活動に対する協力を強制できるとは言えない

「労働組合の活動が組合員の一般的要請にこたえて拡大されるものであり、組合員としてもある程度まではこれを予想して組合に加入するのであるから、組合からの脱退の自由が確保されている限り、たとえ個々の場合に組合の決定した活動に反対の組合員であつても、原則的にはこれに対する協力義務を免れないというべきであるが」

⇒脱退の自由が確保されているため、活動に対する協力義務を免れることができないが

「労働組合の活動が前記のように多様化するにつれて、組合による統制の範囲も拡大し、組合員が一個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が増大ししかも今日の社会的条件のもとでは、組合に加入していることが労働者にとつて重要な利益で、組合脱退の自由も事実上大きな制約を受けていることを考えると」 「労働組合の活動として許されたものであるというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは、相当でないというべきである」

組合と組合員の利益衝突が生じることがあり、組合に加入することは重要な利益で、脱退の自由も大きな制約を受けていることを考慮すると、協力義務を無条件で肯定するのは妥当とは言えない

そのうえで、合理的な限定を加えることが必要としています。

本件資金

安保反対闘争資金の資金の拠出の強制について

「一定の政治的活動の費用としてその支出目的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてその拠出を強制することは、かかる活動に対する積極的協力の強制にほかなら」ない。

「また、右活動にあらわされる一定の政治的立場に対する支持の表明を強制するにも等しいものというべきであつて、やはり許されないとしなければならない」

⇒拠出の強制は一定の政治的立場に対する支持の表明を強制するものであり許されない。

政治意識昂揚資金について

この資金は、「総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金」になります。 「選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断ないしは感情等に基づいて自主的に決定すべき事柄である

⇒自主的に決定すべきことであり、これは三井美唄炭坑労組事件からも明らかです。