憲法判例【放送法64条1項の合憲性】平成29年12月6日判決

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今日は、平成29年12月6日判決を解説していきます。

最高裁判決全文はこちらになります。

争点

放送法64条1項は合憲性を肯定し得るか。

判決

被告人の論旨について

被告の論旨は,受信設備設置者に受信契約の締結を強制する放送法64条1項は,契約の自由,知る権利及び財産権等を侵害し,憲法13条,21条,29条に違反する旨をいう。

その趣旨について

①受信設備を設置することが必ずしも原告の放送を受信することにはならないにもかかわらず,受信設備設置者が原告に対し必ず受信料を支払わなければならないとするのは不当であり,また,金銭的な負担なく受信することのできる民間放送を視聴する自由に対する制約にもなっている旨及び

②受信料の支払義務を生じさせる受信契約の締結を強制し,かつ,その契約の内容は法定されておらず,原告が策定する放送受信規約によって定まる点で,契約自由の原則に反する旨をいうものと解される。

⇒金銭負担をせず民間放送を視聴する自由を制約し、契約の内容は法定されておらず、契約自由の原則に反するという主張。

上記①は,放送法が,原告を存立させてその財政的基盤を受信設備設置者に負担させる受信料により確保するものとしていることが憲法上許容されるかという問題であり,上記②は,上記①が許容されるとした場合に,受信料を負担させるに当たって受信契約の締結強制という方法を採ることが憲法上許容されるかという問題であるといえる。
財政基盤を受信料で確保すること・契約の締結強制という方法を採ることが憲法上許されているかという問題

放送について

(2) 電波を用いて行われる放送は,電波が有限であって国際的に割り当てられた範囲内で公平かつ能率的にその利用を確保する必要などから,放送局も無線局の一つとしてその開設につき免許制とするなど(電波法4条参照),元来,国による一定の規律を要するものとされてきたといえる
⇒電波利用の必要性などから、放送局について免許制を設けるなどしており、一定の規律を要するものとされている。

放送制度について

具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては,憲法上一義的に定まるものではなく,憲法21条の趣旨を具体化する前記の放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を,国会において検討して定めることとなり,そこには,その意味での立法裁量が認められてしかるべきである。
放送制度の構築には国会に立法裁量が認められている

受信設備を用いて放送を視聴する自由

そして,公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において,前者を担うものとして原告を存立させ,これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは,前記のとおり,憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され,その目的にかなう合理的なものであると解される。
財政基盤を受信料の負担で確保する仕組みは、表現の自由の下で知る権利を充足させるために採用され、目的に適う合理的なものである
かつ,放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても,なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから,これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,明らかというべきである。
このような制度の枠を離れて被告が受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできない
立法裁量の範囲内であり、被告に受信設備を用いて放送を視聴する自由は憲法で保障されていない

受信料負担の方法について

(3) 放送法は,受信設備設置者に受信料を負担させる具体的な方法として,前記のとおり,受信料の支払義務は受信契約により発生するものとし,任意に受信契約を締結しない受信設備設置者については,最終的には,承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって強制的に受信契約を成立させるものとしている。
受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは,前記のとおり,原告が,基本的には,受信設備設置者の理解を得て,その負担により支えられて存立することが期待される事業体であることに沿うものであり,現に,放送法施行後長期間にわたり,原告が,任意に締結された受信契約に基づいて受信料を収受することによって存立し,同法の目的の達成のための業務を遂行してきたことからも,相当な方法であるといえる。
強制的に受信契約を成立させることは、原告が基本的にその負担で支えられ尊属することが期待される事業体で、放送法の目的達成のために業務を遂行してきたことからも相当な方法である
任意に受信契約を締結しない者に対してその締結を強制するに当たり,放送法には,締結を強制する契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によってその内容が定められることとなっている点については,前記のとおり,同法が予定している受信契約の内容は,同法に定められた原告の目的にかなうものとして,受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので受信設備設置者間の公平が図られていることを要するものである。
放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,上記のような内容の受信契約の締結を強制するにとどまると解されるから,前記の同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして,憲法上許容されるというべきである。
受信契約の内容は原告の目的にかなうもので、その目的を達成するのに必要かる合理的な範囲内のものとして違法とはならない

まとめ

(4) 以上によると,放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。