憲法判例【大阪空港騒音公害訴訟】最高裁昭和56年12月16日判決
みなさん、こんにちは!
今日は、大阪空港騒音公害訴訟を解説していきます。
最高裁判決全文はこちらになります。
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争点
大阪国際空港周辺の住民は騒音被害を受けて、夜間空港使用の差し止め・過去と現在の損害賠償を請求しました。
人格権を根拠とした損害賠償が認められるかが争点となります。
判決
空港の営業時間の制限について
国の航空行政権が及んでいる国営空港は民事訴訟の対象になることはなく、人格権や環境権に基づいて空港の営業時間を制限するような訴えは不適法として却下しました。
損害賠償について
過去の損害賠償については、特別の犠牲が成り立つものであることから認められましたが、将来の損害賠償請求権については「将来の給付の訴えにおける請求権としての適格を有するものとすることはできない」とされて認められませんでした。
まとめ
以上の通り、空港の営業時間の差し止めが認められず、また損害賠償は過去のものだけで将来のものは認められませんでした。
また、本件では空港の営業時間の差し止めを人格権・環境権の侵害として求めていましたが、実際に訴えが却下されたことにより人格権や環境権が認められなかったという判例になります。