憲法判例【戸別訪問と憲法21条表現の自由との関係】最高裁昭和44年4月23日
みなさん、こんにちは!
今日は、戸別訪問と憲法21条の関係に関する最高裁昭和44年4月23日を解説していきます。
この後の判例は以下になります。
スポンサードリンク
争点
戸別訪問の禁止が憲法21条表現の自由に違反するか。
判決
公職選挙法138条・142条に関して
公職選挙法138条に定める戸別訪問の禁止および同法142条に定める文書図画の頒布の制限のごとき一定の規制が、いずれも憲法21条に違反するものでないことは、これまでの判例より明らかである。
そして、これを変更する必要は認められず、戸別訪問の禁止が憲法21条の表現の自由に違反するとは言えない。
公職選挙法129条に関して
憲法21条について
憲法21条の保障する言論・出版その他表現の自由には公共の福祉のため必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、判例より明らかである。
公職の選挙について
常時選挙運動を許容するときは、その間、不当、無用な競争を招き
- これが規制困難による不正行為の発生等により選挙の公正を害するにいたるおそれがあるのみならず
- 徒に経費や労力がかさみ、経済力の差による不公平が生ずる結果となり、ひいては選挙の腐敗をも招来するおそれがある
このような弊害を防止して、選挙の公正を確保するためには、選挙運動の期間を長期に亘らない相当の期間に限定して、かつその始期を一定して、各候補者が能うかぎり同一の条件の下に選挙運動に従事し得ることとする必要がある。
公職選挙法129条について
公職選挙法129条が、選挙運動は、立候補の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければすることができないと定めたのは、まさに右の要請に応えようとするものである。
→選挙が公正に行われることを保障することは、公共の福祉を維持する所以であるから、選挙運動をすることができる期間を規制し事前運動を禁止することは、憲法の保障する表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。
→公職選挙法129条をもって憲法21条に違反するものとは言うことができない。
スポンサードリンク