司法試験過去問解説平成29年民法短答式試験第21問
みなさん、こんにちは!
今日は、【弁済】の問題を解説します。
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〔第21問〕(配点:2)
弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№21])ア.AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し,AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても,BがAに弁済をした場合には,Bは,Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。
イ.Aがその所有する土地をBに賃貸し,Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合,Cは,Bの意思に反するときでも,AB間の賃貸借契約における賃料について,Aに弁済をすることができる。
ウ.AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って,Bから弁済を受けた場合には,表見代理の要件を満たさない限り,Bは,Aに対し,その弁済が有効であると主張することはできない。
エ.AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において,Aがこれによって利益を受けたときは,Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する。
オ.動産の引渡債務を負うAが,債権者Bに対し,他人の所有する動産を弁済として引き渡し,その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合,その弁済は有効となる。
1.ア ウ 2.ア エ
3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
出典
問題『法務省:平成29年司法試験問題』
アについて
イについて
転貸借契約の場合には賃貸者は転借者の要求に応じる必要はありませんが、転借者は賃借者(=転貸者)が賃貸者に賃料を払わなかった際に代わりに払う義務があります。お金を払うことはできるため解答は〇となります。
ウについて
これは
昭和37年8月21日の判決が参考になります。この判決では
債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。
とされました。この場合の準占有者は債権者の代理人と称して権利を行使する者も該当するとされています。
この場合は判決にあるように弁済が有効になるのは「弁済者が善意・無過失」であることを必要とします。そのため解答は✖となります。
エについて
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
前条(478条)では弁済者の善意・無過失の要件などが述べられていますが、479条ではその場合を除いて、受領する権限がない者にした弁済は、債権者が利益を受けた限度で有効となります。
そのため解答は〇となります。
オについて
債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効(民法477条)となります。
そのため、解答は〇となります。
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