司法試験平成29年民法短答式試験第32問【離婚】

みなさん、こんにちは!

今日は【寄託】を解説していきます。

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〔第32問〕(配点:2)

離婚に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№32])

ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。

イ.婚姻によって氏を改めた夫又は妻が,婚姻中に称していた氏を協議上の離婚後も続けて称するためには,離婚の届出をする時に併せてその届出をする必要がある。

ウ.夫婦に未成年の子がいる場合には,子の監護に要する費用の分担に関する協議が調わない限り,協議上の離婚をすることはできない。

エ.AB夫婦に未成年の子がいる場合には,協議上の離婚をする際の合意によっても,離婚後にAB両名をその子の親権者と定めることはできない。

オ.裁判所は,離婚訴訟において財産分与を命ずるに当たり,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。

1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ

問題『http://www.moj.go.jp/content/001224569.pdf

解答『http://www.moj.go.jp/content/001225946.pdf

アについて

協議離婚の場合は離婚の届け出をすることによって効力を生じ、離婚訴訟の場合は判決が確定した時に効力が生じることになります。

そのため、解答は◯となります。

 

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イについて

民法767条2項

前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 

婚姻中の氏を称するためには、離婚の日から3か月以内に届け出る必要があるので、解答は✖となります。

ウについて

民法766条1項2項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、w:家庭裁判所が、同項の事項を定める。 

協議が合わなくても、その場合は裁判所がそれを定めることができるので、協議上の離婚をすることは可能になります。

そのため、解答は✖となります。

エについて

AB両名を親権者に定めることはできないので、解答は◯となります。

オについて

判例:最高裁判決昭和53年11月14日(裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

要旨では「 離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」と述べられます。

ここより、財産分与を命ずる際に、加藤に負担した婚姻費用の生産のための給付を含めて財産分与の額・方法を定めることが可能なのが明らかです。

そのため、解答は◯となります。以上、イ=ウ=✖なので解答は3となります。

 

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