憲法判例【大分県屋外広告物条例事件】憲法21条表現の自由

みなさん、こんにちは!

今日は、大分県屋外広告物条例事件を解説します。

参考は最高裁判決になります。

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争点

条例で広告物を制限することが憲法21条に違反しないか。

判決

本件条例は、屋外広告物法に基づいて定められその目的は以下の通りである。

「大分県における美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために、屋外広告物の表示の場所・方法及び屋外広告物を掲出する物件の設置・維持について必要な規制をしている」

これは、国民生活を健全にするという公共の福祉のための規制です。

表現の自由は公共の福祉による制限を受けることからすれば、それは合理的な規制といえる。

このことから、屋外の広告物を掲示しようとしてそれを条例違反として逮捕した行為は違法とならず、その制限を定めた条例は憲法に違反しない。

条例の目的などを考慮して、それが憲法21条に違反しない判例でした。

 

条例に関する判例はこちらもご覧ください。

www.eityan-houritu.site

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