憲法判例~【砂川事件】~統治行為論と日米安全保障条約の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、砂川事件を解説していきます。

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争点

日米安全保障条約は、憲法9条に反して無効か。

最高裁砂川事件判決を参考にしました。

 

 判決 

アメリカ軍の駐留について

・憲法9条は自衛権を否定していない

・日本が指揮するものが戦力にあたるからアメリカの指揮下の軍は戦力ではない

→このことから、憲法にもその趣旨にも違反していない

 

安全保障条約ついて

高度な政治性をもつ条約においては、一見してきわめて明白に意見無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの判断を下すことはできない

→統治行為論を採用しています

また、条約は内閣が締結して国会が事前、事後に承認をするものです。

そのため、国会の判断を尊重するのが望ましいといえます。結論として、アメリカ軍の駐留は憲法9条に違反してはいない。

また、条約には統治行為論を採用して違憲かどうかの判断を避けたことを覚えておきましょう。

 

立法不作為・統治行為論についてはこちらもご覧ください。

【在外邦人選挙権制限違憲訴訟】

【在宅投票制度廃止事件】

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