憲法判例~【在宅投票制度廃止事件】と国会議員の立法不作為
みなさん、こんにちは!
今日は、在宅投票制度廃止事件を解説します。
参考は最高裁判決になります。
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争点
在宅投票制度を認めなかった立法不作為が違法になるかどうか。
※過去において、在宅投票制度は認められていましたが、過去に在宅用票制度を悪用されたことがあったため、この訴訟の時には廃止されていました。
判決
国会議員の立法不作為について
「国会議員の立法行為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題で」ありる。
そのため、「当該立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきであり、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反する廉があるとしても、その故に国会議員の立法行為が直ちに違法の評価を受けるものではない」
また、国会議員の立法行為にの本質が、政治的な判断を伴うものであるから「法的規制の対象になじま」ないとしました。
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国会議員の立法行為が違法となるかについて
国会議員は「個別の国民の権利に対応した関係で法的義務を負わない」としたうえで、
「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けない」
在宅投票制度の立法不作為について
「憲法には在宅投票制度の設置を積極的に命ずる明文の設定が存しないばかりでなく、かえってその47条は「選挙区、投票の方法その他両議院の議員に関する事項は法律でこれを定める」と規定しているのであって、これが投票の方法やその他選挙に関する事項の具体的決定を原則として立法府である国会の裁量的権限に任せる趣旨であることは該当裁判所の判例とするところである」
↓
憲法では在宅投票制度の設置が義務付けられ、選挙に関する規定は立法府の裁量に任せている
そのため、今回の立法不作為は違法ではなく国家賠償も認められないとされた判例でした。
立法不作為についてはこちらもご覧ください。
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